ー知って得する ねおさんの労務手続きー
第24話【出産予定日が決まったら、まず何をする?】

2026.04.21

お知らせ&お役立ち情報

社会保険料免除の申請から産休取得期間まで

こんにちは。浦添市にあるneo社会保険労務士法人です。

出産を控えた従業員がいる事業主にとって、産前産後の手続きはやることが多く、期限もある悩ましい業務です。正しく申請しないと、本来受けられるはずの社会保険料免除を取りこぼすことも。
この記事では、産前産後休業にまつわる手続きを社労士の視点からコンパクトに解説します。

第24話【出産予定日が決まったら、まず何をする?】

第23話では、産前産後の社会保険料の手続きのポイントについて解説します。

1. 産休に入れる期間

産前産後休業は労働基準法第65条に基づく制度で、以下の期間が対象です。

  • 産前休業出産予定日の6週間前(42日前)から出産日まで/多胎妊娠は14週間前(98日前)から
  • 産後休業出産日の翌日から8週間(56日間)※産後6週間は本人の意思にかかわらず就業NG

このうち、妊娠または出産を理由に労務に従事しなかった期間が、社会保険料免除の対象となります。

出産日が予定日とずれたら

予定日より遅れた場合 → 遅れた日数分だけ産前休業が自動延長

予定日より早まった場合 → その時点で産後休業に移行

2. 産前産後の社会保険料免除の申請

産前産後休業中の社会保険料は、被保険者本人・事業主ともに免除されます(平成26年4月〜)。

免除される保険料

  • 健康保険料(介護保険料含む)
  • 厚生年金保険料

被保険者負担分だけでなく事業主負担分も免除されるため、会社にとっても固定費削減につながります。なお免除期間中も被保険者資格は継続し、将来の年金額も減りません(納付したものとして計算)。

3. 産前産後休業取得者申出書の提出

社会保険料免除は自動適用ではなく、事業主による書類提出が必要です。

項目 内容
書類名 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書
提出先 年金事務所または事務センター
提出期限 産休期間中、または終了日から1か月以内
提出方法 電子申請・郵送・窓口持参

出産予定日と実際の出産日がずれた場合や、産休期間を変更した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を追加で提出します。

4. 産前産後休業期間中の保険料免除(仕組み)

免除期間は休業日ではなく月単位で計算されます。

産前産後休業開始月から、終了予定日の翌日が属する月の前月まで

具体例

4月15日〜7月20日まで産休を取得した場合→ 免除対象月:4月・5月・6月(3か月分)

4月15日〜7月31日まで産休を取得した場合(月末終了)→ 免除対象月:4月・5月・6月・7月(4か月分)

月末まで休業するかで免除月数が変わる点に注意してください。

まとめ

産前産後の手続きで押さえるべきポイントは3つです。

  1. 産休の対象期間を正確に把握する(産前42日〔多胎98日〕・産後56日)
  2. 申出書を期限内に提出する(休業中または終了後1か月以内)
  3. 保険料免除は月単位で計算される(終了日翌日が属する月の前月まで)

申請を忘れると、本来免除されるはずの保険料を納め続けることになってしまいます。制度をしっかり活用していきましょう。

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