沖縄の企業の働きやすい
職場環境整備に活用できる
助成金をご提案します。

国が企業を支援するために支給する助成金ですが、「どの助成金が使えるか分からない」「申請が難しい」「日々の業務に忙しく申請にかける時間がない」などの理由から助成金の活用を諦めている企業も多いのではないでしょうか?私たちは、助成金活用を検討している企業の申請から受給までにかかる負担をサポートします。

助成金サポート実績1200件以上!
きめ細やかなサポートで、
さまざまな人事・労務のお悩みの解決を目指します。

こんな時に助成金を
活用できます。

労働者を雇い入れたい

  • 契約社員を正社員として採用したい
  • 採用予定の社員に専門的な知識を身につけさせたい
  • 若い人材を確保したい

【キャリアアップ助成金】

【人材開発支援助成金】

【地域雇用開発助成金】

etc

働きやすい環境を整えたい

  • 社員の育児休業を支援したい
  • 介護のために社員が離職しないようにしたい
  • 定年後もそのまま働いてほしい

【両立支援助成金】

【65歳超雇用推進助成金】

etc

人材育成に力を入れたい

  • デジタル分野の高度な専門知識のある人材を育成したい
  • 障がいのある方も社員として迎え入れたい

【人材開発支援助成金】

【特定求職者雇用開発助成金】

etc

このような場合はぜひ私たちにご相談ください。

   

おもな助成金のご紹介

Subsidy Info

キャリアアップ助成金
【正社員化コース】

概 要

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者等の正規雇用労働者等への 転換、または派遣労働者を直接雇用した事業主に助成されます。

助成額

1人あたりの助成額は以下の通りです。

※ 1年度1事業所あたりの支給申請上限人数20名

加算措置

下記条件のいずれかを満たす場合には、以下の金額が支給額に加算されます。

Point
対象労働者が、申請事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期契約労働者もしくは無期雇用労働者であること等

助成額

1人あたりの助成額は以下の通りです。

※ 1年度1事業所あたりの支給申請上限人数20名

加算措置

下記条件のいずれかを満たす場合には、以下の金額が支給額に加算されます。

Point
対象労働者が、申請事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期契約労働者もしくは無期雇用労働者であること等

人材開発支援助成金
【人材育成支援コース】

概 要

有期契約労働者等に対して正社員化または処遇改善を目的として、職業訓練を行った場合に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等が助成されます。

助成率および助成額

支給対象訓練および雇用形態における各助成率、助成額は以下の通りです。

※〈 〉内は大企業の助成額・助成率

◆1人あたりの経費助成限度額

1人1職業訓練実施計画届あたりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、実訓練時間数に応じて支給されます。

Point
対象労働者が、有期契約労働者等で有期実習型訓練の場合は2か月以上の訓練、一般職業訓練は10時間以上の訓練であること等

助成率および助成額

支給対象訓練および雇用形態における各助成率、助成額は以下の通りです。

※〈 〉内は大企業の助成額・助成率

◆1人あたりの経費助成限度額

1人1職業訓練実施計画届あたりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、実訓練時間数に応じて支給されます。

Point
対象労働者が、有期契約労働者等で有期実習型訓練の場合は2か月以上の訓練、一般職業訓練は10時間以上の訓練であること等

両立支援等助成金
【出生時両立支援コース】
(子育てパパ支援助成金)

概 要

男性労働者が育児休業を取得しやすい、育児・介護休業法に定める雇用環境や業務体制の整備を行い、男性労働者に子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小企業事業主に対して助成されます。

助成額

※1事業主につき1回限りの支給
 第2種の受給は、第1種の助成金を受給していること。

加算措置

第1種においては、下記条件のいずれかを満たす場合に、以下の金額が支給額に加算されます。

※1事業所あたりの支給額。

Point
正規労働者等を適用対象とする制度であり、育児・介護休業規程の整備がされていることや 男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合等

助成額

※1事業主につき1回限りの支給
 第2種の受給は、第1種の助成金を受給していること。

加算措置

第1種においては、下記条件のいずれかを満たす場合に、以下の金額が支給額に加算されます。

※1事業所あたりの支給額。

Point
正規労働者等を適用対象とする制度であり、育児・介護休業規程の整備がされていることや 男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合等

両立支援等助成金
【育児休業等支援コース】

概 要①
– 育休取得時・職場復帰時

育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取り組みにより、労働者に円滑な育児休業取得、職場復帰させた中小企業事業主に対して助成されます。

助成額

※A・Bとも1事業主2人まで支給

概 要② – 業務代替支援

育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に対して助成されます。

助成額

加算措置

※A・Bあわせて1事業主あたり1年度10人まで

概 要③ – 職場復帰後支援

育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、子の看護休暇または保育サービス費用補助の制度導入などの支援に取り組み、制度利用者が生じた中小企業事業主に対して助成されます。

助成額

※1企業あたり上限 A:200時間 B:20万円まで  制度導入は、AまたはBの制度導入時いずれか1回のみ支給。制度導入のみの申請は不可。  制度利用は、最初の申請日から3年以内5人まで支給。

加算措置

※1事業所あたりの支給額。

Point
育休復帰プランを作成し、連続3ヵ月以上育児休業を取得させる。また、育児休業明けには原職等に復帰させ6ヵ月以上継続雇用していること等

助成額

※A・Bとも1事業主2人まで支給

概 要② – 業務代替支援

育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に対して助成されます。

助成額

加算措置

※A・Bあわせて1事業主あたり1年度10人まで

概 要③ – 職場復帰後支援

育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、子の看護休暇または保育サービス費用補助の制度導入などの支援に取り組み、制度利用者が生じた中小企業事業主に対して助成されます。

助成額

※1企業あたり上限 A:200時間 B:20万円まで  制度導入は、AまたはBの制度導入時いずれか1回のみ支給。制度導入のみの申請は不可。  制度利用は、最初の申請日から3年以内5人まで支給。

加算措置

※1事業所あたりの支給額。

Point
育休復帰プランを作成し、連続3ヵ月以上育児休業を取得させる。また、育児休業明けには原職等に復帰させ6ヵ月以上継続雇用していること等

地域雇用開発助成金
【地域雇用開発コース】

概 要

雇用情勢の厳しい地域等で、事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、地域の求職者等を雇い入れた事業主が対象です。

助成額

設備・整備に要した費用や対象労働者の増加人数に応じて以下の表の額が支給されます。1年ごと3回支給。

Point
雇用情勢の厳しい地域などにおいて、事業所の設置・整備を行い、ハローワークなどの紹介で雇い入れた労働者の継続雇用や、設備・整備費用が1点あたり20万以上で合計額が300万円以上であること等

助成額

設備・整備に要した費用や対象労働者の増加人数に応じて以下の表の額が支給されます。1年ごと3回支給。

Point
雇用情勢の厳しい地域などにおいて、事業所の設置・整備を行い、ハローワークなどの紹介で雇い入れた労働者の継続雇用や、設備・整備費用が1点あたり20万以上で合計額が300万円以上であること等

地域雇用開発助成金
【沖縄若年者雇用促進コース】

概 要

沖縄県の地理的・自然的な特性や伝統文化・産業等の地域特性を活かした新規事業の展開等に向けて、沖縄県内において1契約あたり20万円以上、合計で300万円以上(中小企業は100万以上)の設備投資を行い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を3人以上継続して雇用する労働者として雇い入れその定着を図る事業主に対して賃金の一部が助成されます。

助成率

※年間賃金助成率

助成額

※支給対象期間は原則1年間、優良事業主に該当する場合は最大2年間

Point
中小企業は100万円以上、大企業は300万円以上の設備投資と沖縄県内の若年者を期間内に雇用保険の一般被保険者として3人以上雇い入れ、継続して雇用すること等 地域雇用開発コースと併給が可能

助成率

※年間賃金助成率

助成額

※支給対象期間は原則1年間、優良事業主に該当する場合は最大2年間

Point
中小企業は100万円以上、大企業は300万円以上の設備投資と沖縄県内の若年者を期間内に雇用保険の一般被保険者として3人以上雇い入れ、継続して雇用すること等 地域雇用開発コースと併給が可能

業務改善助成金

概 要

生産性向上に資する設備投資等を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部が中小企業主または小規模事業者に助成されます。

助成率

事業場内最低賃金の額に応じた助成率は下記の通りです。

※年額〈 〉内は生産性の向上が認められる場合の助成額

助成額

※10人以上の上限区分は【特例事業者】が対象
〈 〉内は事業規模30人未満の事業者

一般事業者
  • 日本国内に事業場を設置している中小企業事業者
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
特例事業者
  • 事業場内最低賃金920円未満の事業場
  • 売上高などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が、前年~3年前の同期に比べて15%以上減少している事業者
  • 原材料費の高騰など、社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3ヶ月のうち任意の1ヵ月の利益率が前年同  期に比べて3%以上低下している事業者

上記いずれかに該当する事業場を特例事業者とする

Point
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の場合に、事業場内最低賃金の引き上げと生産性向上を図るために設備投資を行う等

助成率

事業場内最低賃金の額に応じた助成率は下記の通りです。

※年額〈 〉内は生産性の向上が認められる場合の助成額

助成額

※10人以上の上限区分は【特例事業者】が対象
〈 〉内は事業規模30人未満の事業者

一般事業者
  • 日本国内に事業場を設置している中小企業事業者
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
特例事業者
  • 事業場内最低賃金920円未満の事業場
  • 売上高などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が、前年~3年前の同期に比べて15%以上減少している事業者
  • 原材料費の高騰など、社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3ヶ月のうち任意の1ヵ月の利益率が前年同  期に比べて3%以上低下している事業者

上記いずれかに該当する事業場を特例事業者とする

Point
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の場合に、事業場内最低賃金の引き上げと生産性向上を図るために設備投資を行う等

特定求職者雇用開発助成金
【特定求職困難者コース】

概 要

高齢者や障害者などの就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に助成されます。

支給額

支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

※「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。

※「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

助成率

雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額となります。

Point
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れ、労働対象者が65歳以上に達するまで継続して雇用し、継続して雇用する期間が2年以上であること等

特定求職者雇用開発助成金は、「特定就職困難者コース」や「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」など、上記以外のコースのご相談も承っております。

支給額

支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

※「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。

※「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

助成率

雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額となります。

Point
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れ、労働対象者が65歳以上に達するまで継続して雇用し、継続して雇用する期間が2年以上であること等

特定求職者雇用開発助成金は、「特定就職困難者コース」や「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」など、上記以外のコースのご相談も承っております。

掲載している助成金以外にも、お客様の会社や職場で活用できる助成金の選定やご提案を行います。
従業員が働きやすい職場環境の整備・導入をご検討の経営者様はお気軽にご相談ください。

neo社会保険労務士法人では、助成金の選定から申請、受給までトータルサポートする『助成金申請代行サービス』をご用意しています。申請にかかる時間や手間を私たちが代行いたします。

助成金の申請代行

企業の労働環境改善や人材育成などに活用できる助成金の申請手続きを代行するサービスです。 専門知識を持ったスタッフが、お客様に最適な助成金の選定やご提案を行い、実施計画の策定や申請書類の作成、手続き、受給までトータルサポート。助成金申請にかかる時間や手間を私たちが代行いたします。

このようなお悩み・
課題におすすめです。

  • 人材を増やしたい
  • 従業員の育成に力を入れたい
  • 職場環境を整備、改善したい
  • 高齢者や障害者の雇用を考えている
  • 育児や介護の制度を検討している
  • どの助成金が使えるかわからない
  • 助成金の申請方法がわからない
  • など
サポート内容Support
  • 活用できる助成金の選定・提案
  • 申請書類作成・提出
  • 実施計画の取り組みサポート
  • 就業規則適法診断・変更
  • 受給までのスケジュール管理
  • 勤怠管理、給与計算確認・提案
  • etc

助成金申請代行のメリットBenefits

助成金の選定から、実施計画の作成、申請書類の作成や提出など、申請には多くの手間や時間がかかってしまいます。助成金申請のサポートを利用することで手間や時間を省き、事業のコア業務へ注力することができます。

1200

令和4年度の受給実績は440件。これまで蓄積したノウハウを活かした実施計画や申請書類の作成に加え、助成金に関する情報を素早く正確に収集し対応できるため、受給決定の成功率が高まります。

助成金活用の前に

助成金を活用するためには、勤怠管理や給与計算が正しく行われていることが必要となります。
助成金活用の前に、現状の労務管理のチェックと改善点のお知らせを行い、改善されたことが確認できたうえで具体的な助成金の計画に入るため、実際の助成金活用までにはお時間を要することがあります。

助成金申請から
受給までの流れ

1

助成金の選定・ご提案

ヒアリングを行い、活用できる助成金の選定とご提案で、最適な助成金を決定します。活用の前に現状の労務管理のチェックを行い、改善点をお知らせします。

2

実施計画の作成・申請

支給要件に沿った実施計画を作成します。助成金を活用して実施する計画の目標・予算・期間などを決定し、申請書類をハローワークや労働局へ提出します。

3

審査・交付決定

提出された申請書類の審査が行われます。

4

実施

交付決定後、実施計画に基づいて事業実施期間内に計画した事業の取り組みを実施します。

5

支給申請

取り組みの実施終了後、実施にかかった費用や効果をまとめた申請書類を作成し、定められた期間内に支給申請します。

6

審査・認定

助成対象の計画が適正に実施されたかの審査が行われます。

7

受給

成果目標を達成し、受給要件を満たしていれば助成金が支給されます。

ここがポイント!

助成金に関して、特に多くの時間と手間がかかる煩雑な申請業務を、私たちが代行して行うため、お客様は本業に専念しながら進めることができます。

助成金診断