おもな助成金のご紹介
Subsidy Info
キャリアアップ助成金
【正社員化コース】
概 要
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者等の正規雇用労働者等への転換、または派遣労働者を直接雇用した事業主に助成されます。 賃金規定などの改定の取り組みを行なった場合に適用されます。(2025.4~)
助成額
1人あたりの助成額は以下の通りです。
※ 1年度1事業所あたりの支給申請上限人数20名
◆重点支援対象者

◆重点支援対象者以外

◆重点支援対象者とは
a: 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b: 雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c: 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします
加算措置
下記条件のいずれかを満たす場合には、以下の金額が支給額に加算されます。

助成額
1人あたりの助成額は以下の通りです。
※ 1年度1事業所あたりの支給申請上限人数20名
◆重点支援対象者

◆重点支援対象者以外

◆重点支援対象者とは
a: 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b: 雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c: 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします
加算措置
下記条件のいずれかを満たす場合には、以下の金額が支給額に加算されます。


※上記2件は、それぞれ1事業所あたり1回のみ加算適用可能

人材開発支援助成金
【人材育成支援コース】

概 要
有期契約労働者等に対して正社員化または処遇改善を目的として、職業訓練を行った場合に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等が助成されます。
助成率および助成額
支給対象訓練および雇用形態における各助成率、助成額は以下の通りです。
当社では外部で実施するOFF-JT訓練のみを代行申請の対象としております。

※〈 〉内は大企業の助成額・助成率
◆1人あたりの経費助成限度額
1人1職業訓練実施計画届あたりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、実訓練時間数に応じて支給されます。

助成率および助成額
支給対象訓練および雇用形態における各助成率、助成額は以下の通りです。
当社では外部で実施するOFF-JT訓練のみを代行申請の対象としております。

※〈 〉内は大企業の助成額・助成率
◆1人あたりの経費助成限度額
1人1職業訓練実施計画届あたりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、実訓練時間数に応じて支給されます。

両立支援等助成金
【出生時両立支援コース】
(子育てパパ支援助成金)
概 要
男性労働者が育児休業を取得しやすい、育児・介護休業法に定める雇用環境や業務体制の整備を行い、男性労働者に子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小企業事業主に対して助成されます。
助成額

※第2種は1事業主につき1回限りの支給
※第2種申請後の第1種申請及び同一年度内に第1種・第2種両方の申請はできません。
※第1種の対象となった同一の育児休業について、育児休業支援コース(育休取得時等)との併用はできません。
おもな要件


助成額


※第2種は1事業主につき1回限りの支給
※第2種申請後の第1種申請及び同一年度内に第1種・第2種両方の申請はできません。
※第1種の対象となった同一の育児休業について、育児休業支援コース(育休取得時等)との併用はできません。
おもな要件


両立支援等助成金
【育児休業等支援コース】
概 要
育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取り組みにより、労働者に円滑な育児休業取得、職場復帰させた中小企業事業主に対して助成されます。
助成額

※A・Bとも1事業主2人まで支給
おもな要件


助成額

※A・Bとも1事業主2人まで支給
おもな要件


地域雇用開発助成金
【地域雇用開発コース】

概 要
雇用情勢の厳しい地域等で、事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、地域の求職者等を雇い入れた事業主が対象です。
助成金
設備・整備に要した費用や対象労働者の増加人数に応じて以下の表の額が支給されます。1年ごと3回支給。

助成額
設備・整備に要した費用や対象労働者の増加人数に応じて以下の表の額が支給されます。1年ごと3回支給。




地域雇用開発助成金
【沖縄若年者雇用促進コース】
概 要
沖縄県の地理的・自然的な特性や伝統文化・産業等の地域特性を活かした新規事業の展開等に向けて、沖縄県内において1契約あたり20万円以上、合計で300万円以上(中小企業は100万以上)の設備投資を行い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を3人以上継続して雇用する労働者として雇い入れその定着を図る事業主に対して賃金の一部が助成されます。
助成率

※年間賃金助成率
助成額

※支給対象期間は原則1年間、優良事業主に該当する場合は最大2年間
助成率

助成率

※支給対象期間は原則1年間、優良事業主に該当する場合は最大2年間
業務改善助成金
概 要
中小企業や小規模事業者が、生産性向上につながる設備投資を行い、あわせて事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
助成率
事業場内最低賃金の額に応じた助成率は下記の通りです。

※年額〈 〉内は生産性の向上が認められる場合の助成額
助成額

※〈 〉内は事業規模30人未満の事業者
一般事業者
- 日本国内に事業場を設置している中小企業事業者
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
特例事業者
- 事業場内最低賃金が1,000円未満の事業者
- 原材料費の高騰など、社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3ヶ月のうち任意の1ヵ月の利益率が前年同期に比べて3%以上低下している事業者
上記いずれかに該当する事業場を特例事業者とする
助成率
事業場内最低賃金の額に応じた助成率は下記の通りです。

助成額




※10人以上の上限区分は【特例事業者】が対象
〈 〉内は事業規模30人未満の事業者
一般事業者
- 日本国内に事業場を設置している中小企業事業者
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
特例事業者
- 事業場内最低賃金が1,000円未満の事業者
- 原材料費の高騰など、社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3ヶ月のうち任意の1ヵ月の利益率が前年同期に比べて3%以上低下している事業者
上記いずれかに該当する事業所を特例事業者とする
特定求職者雇用開発助成金
【特定求職困難者コース】
概 要
高齢者や障害者などの就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に助成されます。
支給額
支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

※「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
助成率
雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額となります。

特定求職者雇用開発助成金は、「特定就職困難者コース」や「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」など、上記以外のコースのご相談も承っております。
支給額
支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。


※「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
助成率
雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額となります。


特定求職者雇用開発助成金は、「特定就職困難者コース」や「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」など、上記以外のコースのご相談も承っております。
働き方改革推進支援助成金
【労働時間短縮・年休促進支援コース】
概 要
令和2年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。 このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。 ぜひご活用ください。
助成内容
対象事業主
(1)労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であること。
(2)年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
(3)交付申請時点で、右記「成果目標」【1】から【3】の設定に向けた条件を満たしていること。
(※1)中小企業事業主の範囲
AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります。

(※2)医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する 労働者数が300人以下の場合は、中小企業事業主に該当します。
助成対象となる取組
〜いずれか1つ以上を実施〜
① 労務管理担当者に対する研修(※3)
② 労働者に対する研修(※3),周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取り組み
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※4)
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※4)
⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
(※3)研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
(※4)原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
長時間労働恒常化要件に該当する場合、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」の対象となる経費が一部緩和されます。詳しくは交付申請マニュアルをご参照ください。
成果目標
以下の「成果目標」から1つ以上を選択の上、達成目指して取組を実施してください。

助成額
上記「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。
【助成額最大730万円】

【a.の上限額】
1. 成果目標①の上限額
・現に有効な3 6協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を月6 0時間を超えて設定している事業場
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月6 0時間を超え、月8 0時間以下に設定
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月6 0時間以下に設定

2. 成果目標②の上限額:25万円
3. 成果目標③の上限額:25万円
◼︎賃金引上げの達成時の加算額
(常時使用する労働者数が30人を超える場合)

(常時使用する労働者数が30人以下の場合)


助成内容
対象事業主
(1)労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であること。
(2)年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
(3)交付申請時点で、右記「成果目標」【1】から【3】の設定に向けた条件を満たしていること。
(※1)中小企業事業主の範囲
AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります。
A:資本または出資額
B:常時使用する労働者




(※2)医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働者数が3 0 0人以下の場合は、中小企業事業主に該当します。
助成対象となる取組
〜いずれか1つ以上を実施〜
① 労務管理担当者に対する研修(※3)
② 労働者に対する研修(※3),周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取り組み
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※4)
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※4)
⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
(※3)研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
(※4)原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
長時間労働恒常化要件に該当する場合、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」の対象となる経費が一部緩和されます。詳しくは交付申請マニュアルをご参照ください。
成果目標
以下の「成果目標」から1つ以上を選択の上、達成目指して取組を実施してください。

助成額
上記「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。
【助成額最大730万円】

【a .の上限額】
1. 成果目標①の上限額
・現に有効な3 6協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を月6 0時間を超えて設定している事業場
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月6 0時間を超え、月8 0時間以下に設定
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月6 0時間以下に設定


2. 成果目標②の上限額:25万円
3. 成果目標③の上限額:25万円
◼賃金引上げの達成時の加算額
(常時使用する労働者数が30人を超える場合)

(常時使用する労働者数が30人を超える場合)


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