ー知って得する ねおさんの労務手続きー
第19話【扶養手続き~配偶者の退職による異動届~】
2025.05.23
お役立ち情報
こんにちは。浦添市にあるneo社会保険労務士法人です。
今週のー知って得する ねおさんの労務手続きーが配信されました。
第19話
【扶養手続き~配偶者の退職による異動届~】
第19話では、配偶者が退職した際、扶養に入れる手続きについて解説します。
健康保険被扶養者(異動)届
健康保険被保険者の配偶者の方が退職されたタイミングで、扶養に入れる場合「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要となります。これは、配偶者の収入状況により「扶養に入れるかどうか」を判定する重要な手続きです。以下に手続きの流れと注意点をご説明します。
手続きの流れと注意点
必要な書類点
まず、退職後に扶養に入れるかどうかの判断をするために、以下の書類をご準備ください。
- 退職証明書 または 離職票(離職証明書)の写し
これらの書類により、配偶者が退職されたことを確認します。
流れと注意点
配偶者が退職後に失業保険の給付(基本手当)を受ける予定がある場合は、給付の「日額」により扶養の可否が決まります。
- 日額が3,611円以下:扶養に入ることが可能です
- 日額が3,612円以上:扶養に入ることはできません
つまり、たとえ現在収入がない場合でも、今後受け取る給付額によっては扶養に入れないケースがあるため注意が必要です。
また、配偶者が退職したにもかかわらず手続きが遅れると、扶養に関する保険料の支払いが遡って発生する可能性もあります。必要書類が揃ったら、速やかに「健康保険被扶養者(異動)届」をご提出いただくことをおすすめします。
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