ー知って得する ねおさんの労務手続きー
第6話 第7話【労働保険料の納付は?】

2024.03.08

お役立ち情報

こんにちは。浦添市にあるneo社会保険労務士法人です。

今週のー知って得する ねおさんの労務手続きーが配信されました。

第6話 第7話【労働保険料の納付は?】

第6話 第7話でキーワードとなるのは『労働保険』です。
労働保険とは「労災保険」「雇用保険」の2つの保険のことですが、「労災保険」については第3話と第5話で詳しく説明しています。
第3話【労働保険とは?】
第5話【雇用保険とは?】

第6話 第7話【労働保険料の納付は?】

労働保険料納付の流れ

《労働保険成立!》
1.給与の見込み額を計算:成立後から翌年3月末までに、労働者に支払う予定の給与の見込み額を算出します。
2.保険料の計算:見込み額をもとに、労災保険料率(0.3%)と雇用保険料率(1.55%※)を使用して保険料を計算します。
3.保険料の納付:計算された保険料を事業所を管轄する労働基準監督署(指定金融機関や郵便局も可)へ労働保険成立から 50日以内に納付します。
4.保険料の確定と概算申告:成立した翌年以降は毎年6月1日~7月10日に見込み額で納付した保険料の確定と翌年の概算申告を行います。
※雇用保険料率1.55%の内訳(労働者負担0.6%+会社負担0.95%)

保険料の計算方法

給与の見込み額×(労災保険料率0.3%雇用保険料率1.55%)で計算します。

例えば…
10月から2名のスタッフを雇い、それぞれ20万円の給与を支給見込みとした場合、支払う期間が10月~翌年3月までの6か月間となります。
給与見込み額:20万円×6ヶ月×2名=240万円
保険料:240万円×(労災保険料率0.3%+雇用保険料率1.55%)=44,400円
となります。

 

計算方法がややこしくて覚えられない場合や従業員が多くて時間がない等お困りの際は、是非neo社会保険労務士法人へご相談ください!

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