ー知って得する ねおさんの労務手続きー
第18話【扶養手続き~本人の結婚と配偶者の異動届~】

2025.04.18

お役立ち情報

こんにちは。浦添市にあるneo社会保険労務士法人です。

今週のー知って得する ねおさんの労務手続きーが配信されました。

第18話
【扶養手続き~本人の結婚と配偶者の異動届~】

第18話では、結婚した際、配偶者を扶養に入れる手続きについて解説します。

手続きの流れ

結婚後、配偶者を扶養に入れる際の条件と手続きは、社会保険(健康保険・厚生年金)と税制(所得税・住民税)で異なります。以下に詳細を整理します

 

社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養条件

1.年間収入要件:
・配偶者の年間収入が130万円未満かつ被保険者の年収1/2未満
2.対象範囲:
・配偶者(内縁関係含む)および3親等内の親族
・同一生計であることが前提

税制(所得税・住民税)の扶養条件

1.年間収入要件:
・48万円以下
(給与所得のみの場合年収103万円以下)
2.追加条件:
・控除者の年間合計所得1,000万円以下
・生計同一かつ青色専従者でないこと

手続きの流れ

1.必要書類:
・被扶養者(異動)届(健康保険と厚生年金の統合様式)
・世帯全員の住民票(3ヶ月以内発行)
・課税/非課税証明書
・婚姻届受理証明書(婚姻時)
2.提出方法:
・事実発生から5日以内に年金事務所へ提出
・電子申請・郵送・窓口持参可能
3.特別ケース対応:
・別居時:6ヶ月分の送金証明(通帳コピー等)
・退職直後:年収見込み計算書の添付

注意点

・健康保険:資格取得日より遡及不可
・厚生年金:事実確認後遡及可能
・保険料:被保険者の負担増なし(報酬比例制のため)
・デメリット:扶養者の年金受給額が減額される可能性

 

社会保険と税制の扶養要件は独立しているため、両方の条件を個別に確認する必要があります。特に年収130万円と103万円の違い、内縁関係の取扱いに注意が必要です

 

お困りの際は、是非neo社会保険労務士法人へご相談ください。

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