ー知って得する ねおさんの労務手続きー
第14・15・16話【健康保険被扶養者(異動)届】
2024.12.03
お役立ち情報
こんにちは。浦添市にあるneo社会保険労務士法人です。
今回のー知って得する ねおさんの労務手続きーが配信されました。
第14・15・16話【健康保険被扶養者(異動)届】
被扶養者(異動)届は、従業員の結婚、配偶者や子供の出生・就職・死亡などにより、健康保険や厚生年金保険に加入する従業員の被扶養者として追加・削除・氏名変更などがあった場合に届け出る書類です。
今回はその概要と、不要条件・収入要件までをご説明します。
健康保険被扶養者(異動)届の提出先と期限
入社時に扶養者がいる場合は健康保険被扶養者(異動)届を提出します。
▼提出先
事業所を管轄する年金事務所(事務センター)
▼提出期限
資格を取得した日から5日以内、または異動があったときは速やかに
扶養手続き 扶養条件は?
健康保険の被保険者により主として生計を維持されている方で、日本国内に住所(住民票)を有していることが条件となります。
例えば、配偶者や子供などが該当します。両親や祖父母などが該当する場合もあります。
収入要件は?
被扶養者の収入が130万未満であること、ただし、60歳以上の方、障害厚生年金の受給要件に該当する障害者の場合は180万未満であることが要件となります。
次回からは、扶養者それぞれに応じた手続きを説明いたします!
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