ー知って得する ねおさんの労務手続きー 第28話【社会保険 育児休業期間延長の手続き】

2026.09.08

お役立ち情報

「保育園に入れなかったので、育児休業を延長したい」——そんなご相談は、認可保育園の入所結果が出る冬から春にかけて特に増えます。育児休業は要件を満たせば1歳6か月、さらに2歳まで延長できますが、延長するときは社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きが別途必要です。

手続きを忘れると、育児休業期間中の社会保険料免除の期間が実際の休業期間とズレてしまい、保険料の徴収に誤りが生じるおそれがあります。今回は「育児休業等取得者延長届」の流れ・申請タイミング・提出先を、労務猫のねおさんと一緒に確認していきましょう。

第28話【社会保険 育児休業期間延長の手続き】

育児休業を延長できるのはどんなとき?

育児休業は原則として子が1歳になるまでの制度ですが、保育所等に入所できないなど一定の事情がある場合には、1歳6か月まで、さらに条件を満たせば2歳まで延長することができます。

主な延長事由は次のとおりです。

  • 保育所等への入所を申し込んでいるが、入所できない場合
  • 子の養育を予定していた配偶者が、死亡・負傷・疾病などにより養育が困難になった場合

いずれの場合も、延長の事実を証明する書類(保育所等の入所保留通知書など)が必要になります。

手続き① 育児休業等取得者延長届の提出

社会保険に加入している従業員が育児休業を延長する場合、事業主が「育児休業等取得者延長届」を提出します。従業員本人が直接手続きするものではなく、あくまで会社(事業主)からの届出です。

STEP1 従業員から事業主へ申出

被保険者本人が、育児休業を延長することを会社に申し出ます。あわせて、延長事由を確認できる書類を提出してもらいます。

STEP2 事業主が延長届を提出

申出を受けた事業主が「育児休業等取得者延長届」を作成し、年金事務所へ提出します。届出が受理されると、延長後の期間についても社会保険料の免除が継続されます。

日本年金機構の様式は「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」という1枚の用紙になっており、「延長」の欄に記入して提出します。

申請のタイミング

提出できる時期と更新のサイクルは決まっています。あらかじめスケジュールを押さえておきましょう。

  • 初回の育児休業期間の終了日の翌日から申請可能
  • 延長期間は原則6か月ごとに更新(1歳6か月まで/2歳まで)
  • さらに育児休業を延長するときは、その都度申請が必要

「一度延長したから2歳まで自動的に免除が続く」わけではありません。1歳6か月から2歳まで再延長する場合は、改めて届出が必要です。

提出先

提出先は 事業所を管轄する年金事務所です。事務センター宛に郵送することもできるほか、電子申請にも対応しています。

電子申請を利用すると、窓口へ出向く手間がなく、控えの受け取りもオンラインで完結します。届出の頻度が多い事業所ほど、電子申請への切り替えがおすすめです。

まとめ

育児休業の延長は、保育園の状況に応じて必要となる大切な手続きです。ポイントを整理しておきます。

  • 延長には事業主による「育児休業等取得者延長届」の提出が必要
  • 初回の育児休業期間終了日の翌日から申請できる
  • 延長は原則6か月ごと。再延長のときは都度申請
  • 提出先は事業所を管轄する年金事務所

期限を守って申請し、従業員が安心して育児を続けられる環境を整えましょう。

初回ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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