ー知って得する ねおさんの労務手続きー
第26話【社会保険 出産後の手続き】
2026.06.15
お役立ち情報
産休が終わって育児休業に入ると、健康保険・厚生年金保険の保険料が、本人負担分・会社負担分ともに免除されます。ただし自動ではなく、会社(事業主)が「育児休業等取得者申出書」を年金事務所へ提出する手続きが必要です。
この記事では、育休に入るときの社会保険手続きの流れと、免除される範囲・期間を整理します。
第26話【社会保険 出産後の手続き】
育休に入ると、社会保険料が免除される
満3歳未満の子を養育するための育児休業等の期間は、健康保険料と厚生年金保険料が、被保険者(本人)負担分・事業主(会社)負担分ともに免除されます。
・免除中は保険料を支払わなくてよい(手取りへの影響を抑えられる)
・免除されても、将来の年金額の計算では「保険料を納めた期間」として扱われるため、年金が減ることはない
手続きは会社から「育児休業等取得者申出書」を提出
免除は自動では始まりません。次の流れで会社が手続きします。
・本人が会社へ育児休業の取得を申し出る
・会社(事業主)が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)へ提出する
・提出のタイミングは、育休期間中、または育休終了後の終了日から1か月以内
補足:健康保険組合に加入している会社の場合は、年金事務所だけでなくその健康保険組合へも届出が必要です。育休を取得・延長するたびに、その都度の手続きになります。
免除される期間
育休の取得期間は、基本的に産後休業の終了日の翌日(=育休開始日)から、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までです。保険料の免除は月単位で、次のとおり判定します。
・育児休業を開始した日が属する月から、育児休業終了日の翌日が属する月の前月まで
補足保育所に入れない等の事情があれば、育児休業は1歳6か月、最長2歳まで延長でき、その間も保険料は免除されます。延長する場合は、延長の申出書を改めて提出します。
まとめ
・育休中は健康保険・厚生年金の保険料が本人・会社ともに免除される(年金額は減らない)
・免除は自動ではなく、会社からの「育児休業等取得者申出書」の提出が必要
・免除は月単位(育休開始月から、終了日の翌日が属する月の前月まで)で判定される
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