知らないと損!?パパの育休|ママが専業主婦でも取得可能!収入が減る不安も解消されます
2026.09.15
お役立ち情報
「育休を取りたいけれど、収入が減るのが不安」「条件が複雑そうでよく分からない」――パパの育休には、こうした不安がつきものです。
実は2025年4月から、夫婦で育休を取ると給付率が実質80%まで引き上げられる制度がスタートしています。ママが専業主婦の家庭でも対象です。この記事では、パパの育休で受け取れる給付金の仕組みと条件、そして取得前に押さえておきたい注意点を解説します。
育休どうしよう…こんな不安ありませんか?
収入が減るのが不安…
条件が複雑そう…
どちらも、多くのパパが感じている不安です。でも、その不安、解決できます!制度の仕組みを知っておけば、収入面の心配はかなり小さくなります。
どんな仕組みになっているの?
育休中に雇用保険から受け取れる給付金は、育休開始前6か月分の給与をもとに計算されます。パパの育休では、次の2つの給付金を組み合わせて受け取れます。
給与(過去6か月分)
↓
67%(育児休業給付金)+13%(出生後休業支援給付金)= 約80%
※受給額は個別の状況により異なります
育児休業給付金(67%)
従来からある雇用保険の給付です。育休開始から180日目までは休業開始時賃金の67%、181日目以降は50%が支給されます。出生後8週間以内に取る「産後パパ育休(出生時育児休業)」の場合は「出生時育児休業給付金」という名称になりますが、給付率は同じ67%です。
出生後休業支援給付金(13%)
2025年4月に新設された給付です。夫婦ともに14日以上の育休を取るなどの条件を満たすと、最大28日間、休業開始時賃金の13%が上乗せされます。67%と合わせて、給付率は80%になります。
給付金は非課税で、育休中は条件を満たせば社会保険料(健康保険・厚生年金)も免除されます。そのため、給付率80%でも手取りベースでは休業前とほぼ同じ水準になります(厚生労働省も「手取りで10割相当」と説明しています)。これが「手取りの不安解消!」の理由です。
「給与(過去6か月分)」とは、正確には育休開始前6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った「休業開始時賃金日額」のことです。この日額は上限が16,540円と定められています。(2027年7月31日まで)月給が約50万円を超える方は、上限額で計算されます。
条件は?
①育休開始日前2年間に、被保険者期間が12か月以上あること
雇用保険に加入していた期間のうち、賃金の支払い対象となった日が11日以上ある月(11日未満でも就業時間が80時間以上ある月)を1か月と数えます。
転職後すぐの場合でも、前職を離職した後に失業保険(基本手当)の受給手続きをしていなければ、前職の被保険者期間を合算できます。
②パパ:14日以上、ママ:14日以上の育児休業を取得していること
13%の上乗せ(出生後休業支援給付金)を受けるための条件です。夫婦で育児休業を取るのがカギになります。
ただし、次のような場合はママの育休取得は不要で、パパが14日以上取得するだけで13%の上乗せを受けられます。
- ママが専業主婦(無業)の場合
- ママが自営業・フリーランスの場合
- ママが産後休業中の場合
- ひとり親の場合 など
※補足
①は67%の育児休業給付金を受け取るための条件、②は13%を上乗せするための条件です。①を満たしていれば、②を満たさなくても67%は受け取れます。
超重要!「産後8週間以内」に取得すること
13%の上乗せを受けるには、パパは子どもの出生後8週間以内に、14日以上の育休を取得する必要があります。出生後8週間を過ぎてから育休を取った場合、この期間の給付は67%のみとなります。
この8週間は、ちょうど「産後パパ育休(出生時育児休業)」が取得できる期間と重なります。産後パパ育休は、出生後8週間以内に最大4週間(28日)まで、2回に分けて取ることができる制度です。パパはこの制度を使って14日以上取得するのが一般的です。
ママが育休を取る場合、ママ側の対象期間は「産後休業(出生後8週間)が終わってから8週間以内」です。ママが専業主婦の場合はこの条件自体が不要です。
月収25万円の場合、いくら受け取れる?
上の条件を満たして、パパが育休を1か月(30日)取得した場合の目安です。
| 休業開始時賃金日額 | 25万円 × 6か月 ÷ 180日 = 約8,333円 |
|---|---|
| 育児休業給付金(67%) | 8,333円 × 30日 × 67% = 約167,500円 |
| 出生後休業支援給付金(13%) | 8,333円 × 28日 × 13% = 約30,300円 ※支給日数は28日が上限 |
| 合計 | 約19.7万円 |
月収25万円のパパなら、約19.7万円の育児休業給付金を受け取ることができます。給付金は非課税で社会保険料も免除されるため、手取りで比べると休業前とほとんど変わりません。
実際の受給額は、賃金額や育休の取得日数、賃金日額の上限などによって変わります。正確な金額は会社の担当者や社労士にご確認ください。
まとめ
- パパの育休は、67%+13%=約80%の給付率で、手取りベースでは休業前とほぼ同水準
- 13%の上乗せには「夫婦ともに14日以上」が条件。ただしママが専業主婦などの場合はパパの取得だけでOK
- パパは「出生後8週間以内」に14日以上取ることが超重要
- 申請は会社経由。給与の締め日によっては入金が遅れるので、早めに会社へ相談を
会社のこと。労務のこと。お気軽にご相談ください。
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