ー知って得する ねおさんの労務手続きー 第27話【雇用保険 出産後の手続き】

2026.07.03

お役立ち情報

「育児休業給付金って、どうやって申請するの?」——今回は雇用保険の育児休業給付金の申請手続きを、ねおさんが解説します。誰が・いつ・どんな書類を提出するのかを押さえれば、育休中の受給はスムーズに進みます。

第27話【雇用保険 出産後の手続き】

育児休業給付金とは

育児休業給付金は、育児休業中の収入を支える大切な制度です。休業で賃金が減る間の生活を、雇用保険から給付で補います。対象となるのは雇用保険の加入者です。

誰が申請する?

まず、育児休業を取得する本人が会社へ申出を行います。それを受けて、事業主(会社)がハローワークへ資料を提出するのが基本の流れです。

補足

申請は原則として事業主を経由して行いますが、本人の希望があれば被保険者本人が直接ハローワークへ提出することも可能です(現行制度)。

ハローワークへ提出する書類(初回:3点)

  • 育児休業給付金受給資格確認票(初回)※
  • 休業開始時賃金月額証明書(初回)
  • 育児休業給付金支給申請書※

補足

初回の「受給資格確認票※」と「支給申請書」※は、現在は一体の様式にまとまっています(正式名称「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」)。賃金の証明書の正式名称は「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」です。最新の様式は下記の公的ページで確認できます。

育児休業給付の手続き案内(ハローワークインターネットサービス)

ハローワークへ提出する添付資料(4点)

  • 出勤簿(過去12ヵ月分)
  • 賃金台帳(過去12ヵ月分)
  • 母子手帳の写し
  • 振込先銀行口座通帳の写し

出勤簿・賃金台帳は賃金や就労状況の証明、母子手帳の写しは出産や親子関係の事実確認、通帳の写しは給付金の振込先確認のために使います。

申請時期・頻度

初回申請は、育児休業開始から1か月後の給与支給日以降に行います。その後は1か月または2か月単位で申請頻度を選べます(初回申請時に選択)

補足(現行の重要ポイント)

初回の提出期限は「育児休業を開始した日から4か月を経過する日の属する月の末日まで」と定められています。この期限を過ぎると給付を受けられない場合があるため、早めの準備が安心です。2回目以降は原則2か月ごとの申請となります(本人の希望により1か月ごとも可能)。

まとめ

  • 育児休業給付金は、育児休業中の収入を支える雇用保険の制度。対象は雇用保険加入者。
  • 本人が会社へ申出 → 事業主がハローワークへ提出(本人提出も可)。
  • 初回提出書類は3点(受給資格確認票・賃金月額証明書・支給申請書)。
  • 添付資料は4点(出勤簿・賃金台帳〔各12ヵ月分〕・母子手帳の写し・通帳の写し)。
  • 初回申請は育休開始2か月経過後(直近の給与確定後)〜4か月経過月の末日までに行う(以降は1〜2か月ごと)。
  • 必要書類と期限を押さえて、スムーズに受給しましょう。

初回ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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