ー知って得する ねおさんの労務手続きー
第23話【75歳になるときの健康保険扶養の手続き】
2026.04.07
お役立ち情報
75歳の誕生日を迎えると、健康保険の仕組みが大きく変わります。従業員やその家族が対象となるこの制度変更は、企業の担当者にとっても把握が必要な重要事項です。
こんにちは。浦添市にあるneo社会保険労務士法人です。
今週のー知って得する ねおさんの労務手続きーが配信されました。
第23話【75歳になるときの健康保険扶養の手続き】
第23話では、75歳になるときの健康保険扶養の手続きのポイントについて解説します。
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方(一定の障がいがある方は65歳以上)を対象とした独立した医療保険制度です。現役世代が加入する健康保険や国民健康保険とは別に設けられており、都道府県ごとに設立された「後期高齢者医療広域連合」が運営しています。
この制度の最大の特徴は、75歳の誕生日の前日に自動的に資格が切り替わる点です。本人の申請は不要で、新しい保険証(または資格確認書)が交付されます。
対象年齢
75歳以上
切り替えタイミング
誕生日の前日
申請手続き
不要(自動)
健康保険扶養削除とは
会社員の健康保険では、一定の収入要件を満たす家族を「被扶養者」として保険に加入させることができます。しかし、被扶養者が75歳を迎えると、後期高齢者医療制度に移行するため、会社の健康保険の扶養から自動的に外れます。
この際、企業の人事・総務担当者は「健康保険扶養削除」の届出を健康保険組合または協会けんぽへ提出する必要があります。本人が自動的に切り替わるのと並行して、企業側でも正しく手続きを行うことが求められます。
企業担当者が行う手続きの流れ
1
対象の被扶養者(家族)が75歳を迎えることを把握する
2
健康保険「被扶養者(異動)届」を作成する
3
協会けんぽまたは健康保険組合へ届出を提出する
4
従来の健康保険証を返納する
対象の被扶養者(家族)が75歳を迎えることを把握する
健康保険「被扶養者(異動)届」を作成する
協会けんぽまたは健康保険組合へ届出を提出する
従来の健康保険証を返納する
マイナ保険証と資格確認書の違い
後期高齢者医療制度に移行した後、医療機関で受診する際に使用する証明書は、マイナ保険証の利用状況によって異なります。
マイナ保険証
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方は、75歳以降もそのままマイナ保険証を医療機関の専用リーダーにかざして受診できます。
特徴
・カード1枚で対応
・薬剤情報・医療費情報の連携が可能
・引越し後も住所変更不要
資格確認書
マイナ保険証を利用していない方には、後期高齢者医療広域連合から「資格確認書」が自動的に郵送されます。従来の保険証と同様に医療機関の窓口で提示できます。
特徴
・申請不要(自動交付)
・従来の保険証と同じ使い方
・有効期限あり(定期的に更新)
厚生労働省・協会けんぽの案内によると、資格確認書は申請なしで自動的に交付されるため、マイナ保険証を持っていない方も安心して医療機関を受診できます。
まとめ
・75歳の誕生日の前日に、後期高齢者医療制度へ自動的に移行する
・企業は「健康保険扶養削除」の届出を忘れずに行う必要がある
・マイナ保険証があればそのまま利用可。なければ資格確認書が自動交付される
