手続き年間カレンダー

2026.01.08

パンフレット

社会保険労務士が担当する給与計算や社会保険関連の手続きは、年間を通じて様々な業務があります。期限を守り、正確に処理することが企業運営において非常に重要です。

給与計算・社会保険・雇用保険の年間手続きカレンダー

重要な注意事項

カレンダーの時期について

カレンダーは会社により時期が異なる場合があります。各企業の状況に応じて、適切なスケジュール管理が必要です。

労働保険料の延納

労働保険料の延納(3分割にて支払)ができるのは、概算保険料が40万円以上の場合に限られます。

労働保険料の納期限

労働保険料の納期限が土曜日にあたるときはその翌々日、日曜日にあたるときはその翌日が期限日となります。

労働保険一括有期事業

労働保険一括有期事業の適用を受けている場合は、毎月10日までに「労働保険一括有期事業開始届」を提出する必要があります。

まとめ

社会保険や労働保険に関する手続きは、年間を通じて計画的に進める必要があります。期限を守り、正確な処理を行うことで、企業の信頼性を保ち、従業員の安心にもつながります。
これらの煩雑な手続きでお困りの際は、社会保険労務士にご相談ください。専門家のサポートにより、確実かつ効率的な業務運営が可能になります。

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