ー知って得する ねおさんの労務手続きー
第21話【扶養手続き~子供または両親の健康保険(異動)届~】
2025.12.22
お役立ち情報
こんにちは。浦添市にあるneo社会保険労務士法人です。
今週のー知って得する ねおさんの労務手続きーが配信されました。
第21話
【扶養手続き~子供または両親の健康保険(異動)届~】
第21話では、子どもまたは両親を扶養に入れる際、必要な手続きについて解説します。
健康保険被扶養者(異動)届
「家族が増えた」「親を扶養に入れたい」といった際、健康保険の扶養手続き(被扶養者異動届)が必要になります。しかし、お子様とご両親では確認すべきポイントが異なります。
今回は、それぞれのケースにおける条件と注意点をまとめました。
お子様を扶養に入れる場合
新しい家族が増えたときや、お子様に収入がある場合は以下の点を確認しましょう。
1. 出生したとき
お子様が生まれたら、役所へ出生届を提出した後、速やかに勤務先へ「健康保険 被扶養者(異動)届」を提出してください。 ※共働き世帯の場合は、一般的に「年間収入が多い方の親」の扶養に入ることになります。
2. 収入があるお子様の場合(収入要件)
アルバイトなどで収入があるお子様を扶養に入れるには、年収が130万円未満である必要があります。
【⚠️ 注目!令和7年10月からの変更点】 法改正により、2025年(令和7年)10月1日から以下の通り要件が緩和されます。
- 19歳以上23歳未満のお子様:年収150万円未満まで扶養が可能に! (※学生などの若年層の就労を促すための改正です)
ご両親を扶養に入れる場合
ご両親を扶養に入れる(仕送り等で生計を維持する)場合は、年齢と収入のバランスが重要です。
1. 年齢と収入の条件
・60歳未満: 年収130万円未満
・60歳以上: 年収180万円未満
2. その他の必須条件
・年齢制限: 75歳未満であること (※75歳以上は「後期高齢者医療制度」に加入するため、扶養からは外れます)
・生計維持: 同居している、または別居していても仕送りをして家族の生計を支えている実態が必要です。
3. 手続きに必要な書類例
ご両親の扶養認定は審査が厳格なため、以下の書類を求められることが一般的です。
・住民票(同居・世帯分離の確認)
・収入証明書(年金振込通知書や確定申告書の控え)
・仕送り証明(振込明細書など、通帳のコピー等)
■早めの手続きが大切です
健康保険の扶養手続きは、事実が発生してから5日以内の提出が原則です。 特にお子様の収入要件の改正(150万円への引き上げ)など、最新の制度を正しく理解しておくことが大切です。
「この場合は扶養に入れる?」「手続きは何から始めればいい?」など、ご不明な点があれば、ぜひneo社会保険労務士法人へご相談ください!
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