ー知って得する ねおさんの労務手続きー
第20話【扶養手続き~配偶者または子どもの就職による異動届~】

2025.12.09

お役立ち情報

こんにちは。浦添市にあるneo社会保険労務士法人です。

今週のー知って得する ねおさんの労務手続きーが配信されました。

第19話
【扶養手続き~配偶者または子どもの就職による異動届~】

第20話では、配偶者または子どもが就職した際、必要な手続きについて解説します。

健康保険被扶養者(異動)届

配偶者や子どもが就職して収入を得るようになった場合、健康保険の「扶養」から外れる手続きが必要です。以下に手続きの流れと注意点をご説明します。

 

手続きの流れと注意点

 

■手続きが必要になる「扶養を外れる」主なケース

 

配偶者やお子様などが、ご自身の会社の健康保険の「扶養」から外れる手続きが必要です。主に以下のケースに該当する場合は要注意です。

  • 配偶者が就職して、ご自身で社会保険に加入した
  • 子どもなどが就職し、年間の収入が130万円以上になる見込みがある
    (※60歳以上の方や障害者の方の場合は180万円以上)

 

■必要な手続きと提出期限

 

扶養から外れることが決まったら、以下の手続きを迅速に行いましょう。

1. 提出書類:「健康保険被扶養者(異動)届」

この届出書を、ご自身の勤務先を通じて提出します。

2. 最重要ポイント:提出期限は「5日以内」!

この届出の提出期限は、事実発生日から5日以内と非常に短く定められています。手続きを忘れてしまうと、扶養から外れた日以降に病院にかかった医療費を、後日返還することになる可能性があります。必ず迅速に対応しましょう。

 

■提出先と税務上の注意点

 

この届出は、最終的に以下の機関へ提出されます。

  • 協会けんぽ加入の場合:年金事務所
  • 健康保険組合加入の場合:各健康保険組合

 

■注意点:税務上の手続きも忘れずに!

 

健康保険の扶養から外れると、所得税や住民税の「扶養控除」にも影響が出ます。健康保険の手続きと合わせて、税務上の手続きも忘れずに確認し、適切な処理を行いましょう。

 

お困りの際は、是非neo社会保険労務士法人へご相談ください。

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