ー知って得する ねおさんの労務手続きー
第22話【健康保険扶養手続き 別居の家族の異動届】

2026.01.27

お役立ち情報

こんにちは。浦添市にあるneo社会保険労務士法人です。

今週のー知って得する ねおさんの労務手続きーが配信されました。

第22話
【健康保険扶養手続き 別居の家族の異動届】

第22話では、別居の家族を扶養に入れるときのポイントについて解説します。

別居の被扶養者とは?

「別居だから扶養に入れられない」と思われがちですが、実は別居していても条件を満たせば扶養に入ることができます。
ただし、同居の場合とは異なり、生活の仕送りなど、生計を維持していることの証明が必要になります。

例えば、進学のために子供が一人暮らしをしている場合や、親御さんが遠方に住んでいる場合などが該当します。

必要な手続きと書類

別居の家族を扶養に入れる場合、以下の書類が一般的に必要となります。

  1. 健康保険 被扶養者(異動)届
  2. 勤務先を通じて提出する基本的な届出書類です。

  3. 仕送りの事実と金額が確認できる書類
  4. 別居の場合、最も重要な書類です。以下のようなものが該当します。

    • 振込明細書(銀行振込の場合)
    • 現金書留の控え(現金で送金する場合)
  5. その他の必要書類
  6. 健康保険組合によって異なりますが、以下の書類が追加で必要になることがあります

    • 住民票(別居していることの証明)
    • 仕送り申立書(健康保険組合指定の書式)
    • 在学証明書(学生の場合)
    • 収入証明書(被扶養者の収入がわかる書類)

仕送り証明の重要性

別居の扶養認定において、仕送りの証明は最も重要なポイントです。以下の条件を満たす必要があります。

仕送り額の条件

仕送り額が被扶養者の収入を上回っていることが条件となります。例えば、被扶養者の年収が60万円の場合、年間の仕送り額が60万円を超える必要があります。

16歳未満や学生の特例

16歳未満のお子様や学生の場合は、健康保険組合によっては仕送りの証明が不要な場合もあります。ただし、この特例は組合によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。

扶養認定のチェックポイント

別居の家族を扶養に入れる際は、以下の3つのポイントを必ず確認しましょう。

  • 収入の条件を満たしているか
  • 被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であることを確認してください

  • 定期的な仕送りがあるか
  • 年に1回の送金ではなく、月々など定期的に仕送りを行っていることが重要です。振込履歴で継続性を証明できるようにしましょう。

  • 継続して扶養する意思があるか
  • 一時的な支援ではなく、継続的に生計を維持する意思があることが必要です。

お困りの際は、是非neo社会保険労務士法人へご相談ください。

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