ー知って得する ねおさんの労務手続きー
第22話【健康保険扶養手続き 別居の家族の異動届】
2026.01.27
お役立ち情報
こんにちは。浦添市にあるneo社会保険労務士法人です。
今週のー知って得する ねおさんの労務手続きーが配信されました。
第22話
【健康保険扶養手続き 別居の家族の異動届】
第22話では、別居の家族を扶養に入れるときのポイントについて解説します。
別居の被扶養者とは?
「別居だから扶養に入れられない」と思われがちですが、実は別居していても条件を満たせば扶養に入ることができます。
ただし、同居の場合とは異なり、生活の仕送りなど、生計を維持していることの証明が必要になります。
例えば、進学のために子供が一人暮らしをしている場合や、親御さんが遠方に住んでいる場合などが該当します。
必要な手続きと書類
別居の家族を扶養に入れる場合、以下の書類が一般的に必要となります。
- 健康保険 被扶養者(異動)届
- 仕送りの事実と金額が確認できる書類
- 振込明細書(銀行振込の場合)
- 現金書留の控え(現金で送金する場合)
- その他の必要書類
- 住民票(別居していることの証明)
- 仕送り申立書(健康保険組合指定の書式)
- 在学証明書(学生の場合)
- 収入証明書(被扶養者の収入がわかる書類)
勤務先を通じて提出する基本的な届出書類です。
別居の場合、最も重要な書類です。以下のようなものが該当します。
健康保険組合によって異なりますが、以下の書類が追加で必要になることがあります
仕送り証明の重要性
別居の扶養認定において、仕送りの証明は最も重要なポイントです。以下の条件を満たす必要があります。
仕送り額の条件
仕送り額が被扶養者の収入を上回っていることが条件となります。例えば、被扶養者の年収が60万円の場合、年間の仕送り額が60万円を超える必要があります。
16歳未満や学生の特例
16歳未満のお子様や学生の場合は、健康保険組合によっては仕送りの証明が不要な場合もあります。ただし、この特例は組合によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。
扶養認定のチェックポイント
別居の家族を扶養に入れる際は、以下の3つのポイントを必ず確認しましょう。
- 収入の条件を満たしているか
- 定期的な仕送りがあるか
- 継続して扶養する意思があるか
被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であることを確認してください
年に1回の送金ではなく、月々など定期的に仕送りを行っていることが重要です。振込履歴で継続性を証明できるようにしましょう。
一時的な支援ではなく、継続的に生計を維持する意思があることが必要です。
お困りの際は、是非neo社会保険労務士法人へご相談ください。
お気軽にお問合せください
neo社会保険労務士法人では、労務手続きサポートの他にも
- 助成金の申請代行
- 給与計算代行
- 就業規則作成・変更
- 労働に関する相談・アドバイス
- 労働基準適法化診断
等のご依頼も承ります。
女性スタッフのみとなっておりますので、とても話しやすく初歩的な質問にも一から丁寧にお答えいたします。
お気軽にお問合せ下さい。
【neo社労士公式Instagram】
https://www.instagram.com/neo_sharoushi/

