ー知って得する ねおさんの労務手続きー
第8話【社会保険の新規適用届について】

2024.04.30

お知らせ

こんにちは。浦添市にあるneo社会保険労務士法人です。

今週のー知って得する ねおさんの労務手続きーが配信されました。

第8話【社会保険の新規適用届について】

第8話でキーワードとなるのは『社会保険新規適用届』です。
『社会保険新規適用届』とは、会社が社会保険に加入すべき条件を満たした場合に提出する書類です。
会社設立時の手続きの一つとして、会社が社会保険に加入するための流れを詳しくご説明していきます。

第8話【社会保険の新規適用届について】

会社が社会保険に加入すべき条件とは…

【法人の場合】
週30時間以上かつ2か月以上働く予定の労働者を1人でも雇い入れた場合
※役員の役員報酬が発生する場合は、労働者がいなくても社会保険新規適用届の手続きが必要です。

【個人の場合】(サービス業、農林水産業など一部の事業は適用対象外)
週30時間以上かつ2か月以上働く予定の労働者を5人以上雇い入れた場合

※週30時間以上とは、通常の労働者が週40時間の場合です。(40時間の4分の3以上が30時間以上)

手続きの流れ

▼提出期限
事由発生から5日以内
▼提出先
事業所を管轄する年金事務所(事務センター)
▼添付資料
法人の場合:登記簿謄本(写) 個人事業主の場合:住民票(写)ほか

 

計算方法がややこしくて覚えられない場合や従業員が多くて時間がない等お困りの際は、是非neo社会保険労務士法人へご相談ください。

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