ー知って得する ねおさんの労務手続きー
第25話【産後に出産予定日が変わったら】
2026.06.08
お役立ち情報
「出産予定日と実際の出産日が違った…!」――そんなときに必要なのが、産前産後休業(産休)の変更手続きです。出産日がずれると社会保険料の免除期間も変わるため、早めの申請が大切になります。この記事では、労務担当者の方やこれから出産を迎える方に向けて、出産日が予定日とずれたときの社会保険の手続きを整理します。
第25話【出産後に出産予定日が変わったら?】
そもそも、産休中は社会保険料が免除される
産前産後休業の期間中は、健康保険料・厚生年金保険料が、本人負担分・会社負担分ともに免除されます。免除を受けるには、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を管轄の年金事務所(または事務センター)へ提出します。
対象となる産休の期間は次のとおりです。
産前出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)
産後出産日の翌日から56日
補足保険料が免除されるのは、産休開始日が属する月分から、産休終了日の翌日が属する月の前月分までです(日割りではなく月単位で判定されます)。
出産日が予定日とずれたら「変更届」を提出する
実際の出産日が出産予定日と異なると、産前産後休業の期間が前後し、それに連動して社会保険料の免除期間も変わります。この場合、事業主が「産前産後休業取得者変更届」を改めて提出し、正しい免除期間に調整します。
予定より早く産休を終えるときも変更届が必要
予定より早く復職するなど、産休を当初の予定より早く終了する場合も、同じく変更(終了)届を提出します。「期間が変わったら申請内容と実態を合わせる」と覚えておくと分かりやすいです。
手続きの期限とポイント
提出時期産前産後休業の期間中、または産休終了日から1か月以内
提出者事業主(従業員からの申し出を受けて会社が手続きします)
様式「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」。申出も変更も同じ用紙を使います。日本年金機構サイトからダウンロード可能で、e-Govによる電子申請にも対応しています。
出産後に予定日と日付がずれるのは、よくあることです。必要な手続きをあらかじめ押さえておけば安心です。
まとめ
・出産日が予定日とずれると、社会保険料の免除期間も変わる
・出産予定日より前に申出書を提出していた場合は、事業主が「産前産後休業取得者変更届」を提出する
・早期復職など、産休が予定より早く終わる場合も変更(終了)届が必要
産休・育休まわりの社会保険手続きは、出産後の生活に直結する大切なポイントです。手続きをしっかり押さえて、安心して出産・育児に臨める環境を整えましょう。
初回ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
